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フリーランスが扶養内で働ける?条件や注意点を徹底解説

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親と同居していたり夫婦で生活していたりする場合、扶養内でフリーランスとして働くこともできます。扶養の範囲内で仕事した場合、世帯全体で払う税金や社会保険料を減らせてお得です。

ただ扶養内で働く場合、一定の条件やポイントを理解しておく必要があります。本記事では扶養内のフリーランスとして働く際の条件やポイントを見ていきましょう。

そもそも扶養とは?

フリーランスで扶養内で働きたい場合、「扶養」の意味や適用される条件を知っていくと便利です。

一定の条件で受けられる税や社会保障面の援助

まず「扶養」とは、もともと自力で生計を立てるのが難しい親族を、経済的に援助することを指します。転じて公的制度では、「一定の条件を満たした場合に受けられる、税金や社会保障に関する援助」を意味するものです。

具体的には、親や配偶者がいる方の年収が一定以下の場合、実際に税金を払う親族が控除などを受けられます。例えば夫婦で妻の収入が一定額を下回る場合、夫の税金が安くなるとともに、夫の社会保険に妻が加入できたりする仕組みです。

税法上の扶養と社会保険上の扶養がある

扶養は、税法上のものと社会保険上のものがあります。税法上の扶養は、1年間の収入・所得が一定額を超えない場合、所得税や住民税の計算で控除を受けられるルールです。

税法上の扶養が適用される場合は、税金額を算出する際に配偶者控除など扶養関係の控除額が差し引かれます。税法上の控除の種類は以下の通りです。

控除の種類適用される条件控除額
配偶者控除・養われているものが民法の規定による配偶者であること(事実婚や内縁関係は対象外)・納税者と同じ生計であること・納税者の年間合計所得が1,000万円以下・配偶者の所得でいうと48万円以下
(給与収入のみの場合は103万円以下)→103万円の壁
・納税者の合計所得に応じて38・26・13万円・扶養に入っている者が70歳以上の場合、48・32・16万円(納税者の合計所得が低いほど控除額が大きくなる)
配偶者特別控除・養われているものが民法の規定による配偶者であること(事実婚や内縁関係は対象外)・納税者と同じ生計であること・納税者の年間合計所得が1,000万円以下・配偶者の年間所得が48万円以上133万円以下→最大控除額38万円を適用するには年収で150万円程度が条件(150万円の壁・納税者・配偶者の合計所得に応じて2~38万円(納税者の合計所得が低いほど控除額が大きくなる)
扶養控除・養われる者の年齢が控除を受けたい年の年末時点で16歳以上であること・対象が配偶者以外の6親等以内の親族であること・納税者と同じ生計であること・配偶者の所得でいうと48万円以下
(給与収入のみの場合は103万円以下)
・16歳以上19歳未満:38万円・19歳以上23歳未満:63万円・23歳以上70歳未満:38万円・70歳以上:同居している場合は58万円、していない場合は48万円

一方社会保険上の扶養は、自身の収入が一定以下であれば親や配偶者の健康保険や年金に加入できます。保険料の支払いも養っている親や配偶者の分だけで済むルールです。

原則としては、養われる方の所得が48万円以下が条件とされています。なお収入が給料飲みの場合は、130万円未満であることが条件です(130万円の壁)。ただ経費を差し引いて130万円未満なのか、あるいは経費込みで130万円未満なのかは保険によって異なります。ちなみに養われる方が60歳以上だったり障害を持っていたりする場合は、年収180万円未満が条件です。

ほかにもパート・アルバイト先の企業によって「106万円の壁」もあります。勤務先での年収が106万円(月収8.8万円)を超えると、社会保険に加入しなければならないためです。特にフリーランスとの掛け持ちでパートする場合は、106万円の壁にもご注意ください。

フリーランスが扶養内で働く条件・ポイント

フリーランスとして扶養内で上手に仕事するポイントは以下の通りです。

「年間事業所得130万円」が目安

まずフリーランスが扶養内で働く場合、年間事業所得130万円が目安になります。そもそも年収103万円や106万円の壁は、パートやアルバイトなどで給与収入を得ている方に適用されるものです。特に103万円の壁は、法律で決まっている所得48万円と、給与所得控除55万円の合計で決まっています。

しかしフリーランスの場合は事業所得をもとに税申告するため、パート・アルバイトとはまた税の計算方法が別物です。基本的に収入から経費や所得控除を引いて税金額が決まります。例えば年間150万円の収入があっても、経費が15万円と所得控除が合計60万円であれば所得額は75万円です。

そして配偶者控除に比べて収入が多い場合に適用される配偶者特別控除は、配偶者の所得が133万円までであれば控除されます。以上の点を考えて所得が130万円程度に収まるようにすれば、扶養に入った状態でのフリーランス活動が可能です。

扶養控除は年齢や家族要件によって控除額も確認

扶養関係の控除には、自身で稼ぐのが難しい親族がいる場合に適用される扶養控除もあります。主に子どもや年配の親などがいる場合に適用されるものです。

扶養控除については、養われる親族の年齢や家族要件によって控除額が異なります。年齢に関する要件は以下の通りです。

  • 16歳以上19歳未満(16~18歳):38万円
  • 19歳以上23歳未満(19~22歳):63万円
  • 23歳以上70歳未満(23~69歳):38万円
  • 70歳以上で同居している場合:58万円
  • 70歳以上で別居している場合:48万円

また家族要件については、原則配偶者以外の6親等以内の親族が対象となります。加えて養われる親族が、養う人と同じ生計であることも条件です。

社会保険で扶養に入るには手続きが必要

社会保険で扶養に入るには、一定の手続きを済ませる必要があります。まず健康保険の場合の手続きは以下の通りです。

  1. 被扶養者の資格要件を確認
  2. 手続きに必要な書類を用意:

    ▼必要な書類:
書類の種類具体例
被扶養者届
世帯全員の住所がわかる書類住民票や戸籍謄本
健康保険関係の書類加入中の健康保険証のコピー
以前加入していた保険の資格喪失証明書
対象者に応じた追加書類在学証明書や給与明細、所得証明書など
  1. 所定の窓口にて手続き:

    ▼手続きできる窓口
保険の種類窓口
全国健康保険協会(協会けんぽ)全国の協会けんぽ支部・各企業の総務課
健康保険組合各健保組合の窓口
国民健康保険住民票のある自治体の国民健康保険窓口


合わせて国民年金の場合は、以下の流れで手続きします。

  1. 被扶養者の資格要件を確認
  2. 手続きに必要な書類を用意:

▼必要な書類:

書類の種類具体例
被扶養者届
続柄が証明できる書類住民票や戸籍謄本など
収入証明書類給与明細や所得証明書、確定申告書の控えなど
婚姻届受理証明書

3:住民票のある自治体の年金窓口や年金事務所などで手続き

開業届や青色申告の手続き後でも扶養に入れる

フリーランスの場合、開業届や青色申告を手続きしていても扶養内で仕事をすることは可能です。そもそも開業届は、個人事業主として活動する旨を税務署側に告知する手続きを指します。加えて青色申告の手続きも、確定申告を青色申告で行うことを承認してもらう手続きです。

両方とも扶養の対象になるかならないかとは直接関係ありません。手続きを済ませていても扶養内で働く面で問題ないため、安心してください。

事業専従者は対象外

フリーランスとして扶養内で仕事する際、白色申告や青色申告の事業専従者は対象外である点に注意が必要です。事業専従者とは、同じ生計で暮らす配偶者などの親族で、6ヶ月以上事業を手伝う人を指します。

事業専従者の場合は「事業専従者控除」と呼ばれる控除があるのが特徴です。ただ代わりに配偶者控除や扶養控除の対象にはなりません。

フリーランスが扶養内で働くメリット

フリーランスが扶養の範囲内で働く場合、以下のメリットがあります。

世帯全体で税金を減らせる

フリーランスが扶養に入った状態で仕事した場合、世帯全体で払う税金が安くなる点で安心です。扶養の範囲で収入・所得を稼いでいる場合、自身に税金が発生しません。

しかも実際に税金を払う親族(養っている人)も、配偶者控除や扶養控除などで税金が安くなります。普通の共働きの場合よりも税金が大幅に減らせることもあるため、節税の方法の1つとしてもおすすめです。

社会保険料を抑えられる

社会保険の扶養を利用する場合も、税金と同じく負担が減らせます。特に年金については「第3号被保険者」として加入するため、毎月1.6万円以上する国民年金保険料は発生しません。

加えて健康保険についても、支払うべき保険料が発生しない仕組みです。通常フリーランスは国民健康保険に加入する必要があり、保険料も全額自分で払わなければなりません。扶養内で働くフリーランスは、普通のフリーランスに比べてかなり保険関係の負担を削れます

配偶者の保険を負担なく使える

保険については配偶者の保険を負担なく使える点もメリットです。特に配偶者が会社員や公務員の場合、協会けんぽや健保組合の健康保険に無料で加入できます。

協会けんぽなどは国民健康保険に比べて保障が充実している点が強みです。特に出産手当金や傷病手当金が確実に用意されているため、出産や病気・けがの場合も安心できます。しかも保険料は配偶者の給料から天引きされるため、自身の支払いや滞納の心配もありません。

仕事量の負担が軽くなる

ほかにも扶養内のフリーランスとして働く場合、仕事量をセーブすることが重要です。事業所得が年間130万円を超えないように働かなければならない分、多くの仕事を無理に受注せずに済みます。

仕事量を抑えながらフリーランス活動した場合、家事やプライベートと両立しつつ好きな仕事を選べるでしょう。自身を労わりながら働くことも可能です。

フリーランスが扶養内で働くデメリット

一方で扶養内のフリーランスには、以下のデメリットもあります。

収入を増やすと扶養から外れる場合がある

扶養内で働く場合、1年で稼ぐ事業所得に上限がある分、実入りの良い仕事は受注しにくいです。あまりにも報酬の高い仕事を引き受けると、あっという間に上限とされる所得額を超えてしまいます。

扶養が認められる所得を超えた場合、税金面で控除が受けられず、保険も別に加入しなければなりません。税金や保険料の負担が大きく増えてしまう点に常に注意する必要があります。

大きく稼ぐチャンスを逃してしまう

扶養内で働く際、所得が一定額を超えないように仕事を選ばなければいけません。好待遇・高報酬の案件があっても、扶養内で済ませるには諦める必要があります。

特に名前が売れるものやキャリアアップにつながるものは、受注すれば扶養の対象外になるケースが多いです。収入を扶養内で留めるには、大きく稼げる仕事は諦めるしかないでしょう。

扶養から外れる場合も手続きが必要

一旦扶養に入ると、やはり扶養から外れたい場合に手続きが必要です。すでに配偶者などの会社の健康保険に加入している場合、健康保険被扶養者異動届を提出します。合わせて今まで使っていた保険証も返却しなければいけません。加えて国民健康保険への加入の手続きも必要です。

年金関係でも扶養対象者ではなくなるため、被扶養配偶者非該当届を提出しなければなりません。なお国民健康保険や国民年金の手続きの際は、会社が発行する資格喪失証明書も一緒に提出します。

ちなみに税金関係では直接手続きしなくても問題ありません。ただし、年末調整で提出する「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」に配偶者の名前を書かないようにします。

扶養内で損しないで働くコツ

扶養内のフリーランスとして仕事する際、なるべく損しないコツは以下の通りです。

開業届を忘れず提出

まずフリーランスとして働く場合、扶養内であってもなくても開業届は忘れず提出します。開業届の提出は、後で触れる青色申告特別控除を活用するために欠かせない手続きです。

開業届は以下の流れに沿って作成・提出します。

  • 国税庁の公式サイトや会計ソフトから開業届をダウンロード
  • 必要事項を明記またはe-Tax上で入力
  • 完成した開業届を直接最寄りの税務署に提出・郵送、またはe-Taxなどから送信
    (開業してから原則1ヶ月以内に提出)

青色申告特別控除の活用

またフリーランスとして確定申告する際は、青色申告特別控除の活用もおすすめです。青色申告では白色申告と異なり最大65万円も控除があったり、最大30万円まで経費にできる減価償却の特例を使えたりします。

青色申告特別控除は条件によって控除額が異なる点に注意が必要です。具体的には以下の条件で異なります。

  • 65万円控除(最大):パソコンやスマホで帳簿を複式簿記で作成及び保存(プリントアウトしない)・e-Taxやスマホ版会計アプリで申告書を提出
  • 55万円控除:パソコンやスマホで帳簿を複式簿記で作成及び保存・期日までに提出
  • 10万円控除:上記の条件を満たしていない・期日を超えて提出

入念な会計管理

フリーランスとして扶養内で仕事するには、普段の入念な会計管理も重要です。一定の金額を超えないようにするため、売上と経費・各種所得との差を130万円以内に収める必要があります。

会計管理には会計ソフトを使ってまめに行うのがおすすめです。会計ソフトであれば簿記の知識がなくても勘定科目を直感的に選べる上、入力も簡単に済ませられます。加えて入力内容は確定申告書に反映されるため、週に1度や月に1度処理していれば申告の準備も楽にできる点でも便利です。

確定申告を忘れずに行う

フリーランスは扶養内であるかないかに関係なく、確定申告を行わなければなりません。確定申告では、毎年春先に売上や控除額、税額を入力・計算した上で申告します。所得税が発生する場合は納税まで行う流れです。

報酬をもらった時点ですでに源泉徴収が発生していて、税金の額より多く払っていれば還付金を受け取れます。加えて青色申告の場合は赤字が発生すると、最大3年間繰り越した上で税金を減らせるのもメリットです。

逆に確定申告しなかった場合、無申告加算税などのペナルティが発生します。扶養内で負担を減らした努力が台無しになるため、確定申告は忘れず行いましょう。

こまめな節税対策

扶養内で働くメリットを最大限に生かすには、節税対策もおすすめです。扶養内で働くフリーランスができる節税対策に以下のものがあります。

  • 家事按分の活用:自宅兼事務所で仕事する場合、家賃や水道光熱費などで仕事に使った分を経費にできる
  • 医療費控除:1年間に払った医療費が一定額以上の場合に控除を受けられる
  • 生命保険料控除:払った生命保険の保険料で一定額を控除
  • 小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済の掛金の全額が控除される
  • 寄付金控除:ふるさと納税やNPOなどへの寄付金で一定の控除を受けられる
  • 経営セーフティ共済への加入:取引先の倒産による影響に備えられる保険で、払った保険料は経費になる

まとめ

フリーランスが扶養内で働く際のポイントを、メリット・デメリットなどとともに見てきました。扶養についてはいくつか上限金額のケースが存在しますが、フリーランスの場合は年間所得130万円を目安にするのがおすすめです。

扶養内で働いた場合、税金や社会保険料の負担を軽減できます。ただし仕事量をセーブしなければいけないため、大きく稼げない点にもご留意ください。

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