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【フリーランス必見!確定申告の方法】流れから必要書類まで徹底解説
フリーランスとして活動していく中で確定申告の方法に迷われる方も多いのではないでしょうか。
また、すでにフリーランスとして活動している方でも、確定申告のやり方に不安に感じている方もいるかもしれません。
フリーランスは原則、確定申告が必要です。
今回の記事では現役でフリーランスとして活動している自分が、確定申告のやり方や必要書類について、わかりやすく解説します。
確定申告とは何か、やり方が不安という方は本記事を参考にしてみてください。
目次
確定申告とは
確定申告は、1年間に得たすべての所得とその所得に対する税金を正しく申告するための手続きです。
この手続きを通じて、所得税や復興特別所得税を計算し、適切に納税または還付を受けます。
確定申告の対象となる期間は、1月1日〜12月31日。
その間の額に応じた所得税額を計算し申告するための制度です。
確定申告の方法は2種類あり、「青色申告」と「白色申告」があります。
青色申告は事前の手続きを行い事業所得を得ている人が対象であるのに対し、白色申告は誰でも利用できる申告方法です。
どちらも解説していくので確認して頂き、期間内のうちに提出しましょう。(原則毎年翌年の2月16日から3月15日の1ヵ月間です。)
フリーランスで確定申告が必要な人
原則フリーランスで活動している人は確定申告が必要です。
また、本業以外で20万円以上の収入がある人も申告が必要になってきます。
そのほかにも事業以外で利益があったり、不動産収入・株取引などの収入があったりする場合も確定申告が必要となります。
それぞれ解説するので、ご自身がどれに当てはまるか確認してください。
所得金額-控除額がプラスになる人
所得金額ー控除額がプラスになる人のなかで48万円を超えた場合、確定申告をする必要があります。
一方で、所得金額−控除金額が48万円以下の場合は申告は不要です。なぜなら、基礎控除と呼ばれる全ての納税者に当てはまる制度があるからです。
本業の他に副業をしている人
本業の収入がありながら他に副業をしている場合、副業で得た所得金額が20万を超えた場合、確定申告が必要です。
また、本業フリーランスと同様に不動産所得などがある場合は、それらを合算した所得金額が20万円を超えると確定申告の義務が発生します。
株式・投資信託・公社債の取引を行っている人
株式や投資信託、公社債の取引を行っている人も確定申告が必要になります。
投資信託から得られる利益には、定期的に受け取る「分配金」と、売却や解約時に発生する「譲渡益」の2つがあり、どちらも課税対象となります。
分配金と譲渡所得にかかる税金の税率は共に20.315%(所得税15%+復興特別所得税が0.315%+所得税が15%)です。内訳は、
ただし、つみたてNISAなどの非課税枠内の取引や、確定申告不要制度を選択した場合は、確定申告が不要となることがありますので、詳細を確認することが重要です。
フリーランスで確定申告が不要な場合もある
フリーランスや個人事業主でも、年間の収入から必要経費を差し引いた「所得」が48万円以下の場合、確定申告をしなくても問題ありません。
これは、すべての人に適用される基礎控除という所得控除があるためです。
もちろんですが、利益が出ず事業が赤字だった人も該当します。
フリーランスの確定申告の必要書類
フリーランスの確定申告に必要な書類は以下の通りです。
- 確定申告書 第一表
- 確定申告書 第二表
- 白色申告者は「収支内訳書」
- 青色申告者は「青色申告決算書」
- 本人確認書類
基本的には上記のものが必要で、窓口や郵送で確定申告するときはマイナンバーカードが必要です。
確定申告書と青色申告決算書は、最寄りの税務署で入手できるほか、国税庁からダウンロードできます。
確定申告書は申告をする人全てに必要な書類です。
確定申告書の第一表は、収入や所得、控除の額などをまとめた書類です。
第二表には、第一表の記載内容の根拠や詳細について書きます。
また、フリーランスが行う確定申告は青色申告と白色申告の2種類です。
提出書類や受けられる控除など、それぞれ違いがあるので申告の際は注意が必要です。
項目 | 青色申告 | 白色申告 |
対象者 | 主に個人事業主や不動産所得者 | 個人事業主や不動産所得者 |
記帳方法 | 複式簿記が必要 | 単式簿記で可 |
確定申告書 | 青色申告決算書を提出 | 収支内訳書を提出 |
特典 | 65万円または10万円の控除あり | 特典なし |
純損失の繰越 | 最長3年間繰越可 | 繰越不可 |
青色事業専従者給与 | 配偶者や家族への給与を必要経費に算入可能 | 配偶者や家族への給与は必要経費に算入不可 |
申請期限 | 初年度は原則3月15日まで | 特に無し |
記帳義務 | 詳細な記帳義務あり(帳簿書類の保存期間は7年間) | 簡易な記帳で可(帳簿書類の保存期間は5年間) |
控除額 | 65万円控除(複式簿記を利用し電子申告)または10万円控除 | なし |
白色申告を選択した場合は収入や経費などの詳細を記載した「収支内訳書」の作成・提出が必要となります。
青色申告をするためには、まず青色申告承認申請書の提出が必要です。
期限までに届出を提出し、一年分の記帳を完了したら確定申告書を作成しましょう。
また、個人事業主が青色申告で作成する書類は、確定申告書Bと青色申告決算書です。
青色申告をするためには、事前に青色申告承認申請書と開業届を提出する必要があります。
新規に開業した場合は開業から2ヶ月以内、白色申告から青色申告に切り替えたい場合は、確定申告をする年の3月15日までに提出をする必要があります。
少しの手間ですが節税効果を考えると、白色申告よりも青色申告の方がおすすめです。
フリーランスの確定申告の流れ
フリーランスの確定申告のやり方の流れは以下の通りです。
- 確定申告で必要書類を準備する
- 確定申告書を記入する
- 確定申告書を提出する
必要書類から提出方法まで詳しく見ていきましょう。
確定申告で提出する必要書類を揃える
- 確定申告書
- 収支内訳書または青色決算申告書
- 各種控除金の書類
- 医療控除明細
必要書類のすべてを提出するわけではありませんが、確定申告書の作成時や申告後に一定期間の保管が求められる書類もあります。
まずは、確定申告に必要なすべての書類を揃えましょう。
確定申告書
確定申告書は、個人や法人が一年間の所得を税務署に申告し、適切な税額を計算・納付するための書類です。
ここでいう確定申告書は確定申告書の第一表と第二表のことです。
収支内訳書または青色決算申告書
収支内訳書、青色決算申告書、それぞれ説明します。
・収支内訳書
収支内訳書は白色申告をする際に必要になる書類です。
白色申告をする人は、帳簿を作成する際に売上や仕入れ、消耗品などの項目を収支内訳書とあわせてまとめておくようにするやり方をお勧めします。
・青色決算申告書
青色申告特別控除65万円を利用するためには、『青色申告承認申請書』の提出が必要です。
また、合わせて開業届の提出も必要となります。
この申請書は、特別控除を利用する年の3月15日(土日祝日の場合は週明けまで)までに提出しましょう。
各種控除金の書類
以下の保険料や寄付金などを支払った場合、毎年10月から12月頃にかけて支払先から証明書や受領書が送られてきます。
これらの書類を確定申告時に提出または提示することで、一定金額の控除を受けることができるので、大事に保管しておきましょう。
また、これらの書類は、税務署指定の添付書類台紙に原本を貼り付けて提出・提示する必要があります。
- 社会保険料
- 生命保険料
- 地震保険料
- 小規模企業共済等掛金
- 寄附金(ふるさと納税など)
なお、これらの控除関係書類はe-Taxを利用して申告するやり方の場合、税務署への提出を省略することが可能です。
ただし、この場合は確定申告期限から5年間、書類の原本を保管しておく必要があります。
医療控除明細
医療費控除の対象となるのは、以下のとおりです。
・納税者本人
・納税者の配偶者、その他の親族のうち生計を同じくする人
医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日〜12月31日までの1年間です。
この1年間で実際に支払った医療費が対象となります。
前年分の医療費をこの1年間に支払った場合はカウントできますが、未払いの請求書については控除対象外となるので覚えておきましょう。
医療控除対象となる医療費・病気の治療等に必要となる費用・薬代・出産・治療費・入院費・検査費・一部の介護費用・交通費など |
原則として、1月1日〜12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、医療費控除の明細を提出することで10万円を超過した金額分の控除を受けることができます。
これらで控除を受けられるのでしっかり理解しておくことは大切ですね。
確定申告書の記入
確定申告書の記入方法について説明していきます。
国税庁のHPより具体的な記入方法が記載されておりますのでそちらで確認してみてください。
確定申告書を提出する
必要書類を集めて記入を終えたらあとは提出するのみです。主に4つの方法があるのでご参考ください。
税務署に持参して窓口に提出する
窓口提出の大きなメリットは、窓口の担当者に書類の不備を確認してもらえる点です。
その場で書類が揃っているかなどを確認してくれるため、初めての方におすすめです。
また、申告書の控えを用意していけば、税務署で受付印を押された控えをもらうことができます。
受付印が押されたものは、金融機関の様々な審査などで提出を求められたり、次年度の確定申告書類を作成する際に参考にできたりするので、もらっておくと便利です。
ただし、混んでる可能性もあるのでご注意ください。
税務署の時間外収受箱へ投函する
時間外収受箱のメリットは税務署の開庁時間に関係なく、平日でも土日や祝日でも24時間いつでも申告書を投函・提出できます。 申告書の控えが必要であれば、郵送の場合と同様に、複写した申告書控えを1部と返信用封筒(切手の貼付と宛先記入済のもの)を同封して投函します。
郵送する
必要な書類さえしっかり揃えておけば、郵便ポストに投函するだけで確定申告が完了します。税務署が開いている時間に提出できない人には有効な方法と言えます。
申告書の控えが欲しい場合には、控えの申告書と切手を貼った返信用封筒を同封してください。
郵送費の負担や、申告が初めてで不備チェックを受けたい場合には、直接窓口に提出するのが良いでしょう。
e-Taxを利用する
e-Taxとは、インターネット上で電子的に手続きを行えるシステムです。ネット環境とパソコンを持っている方には特におすすめの方法で、節税効果も期待できます。例えば、e-Taxで申請すると、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。通常の控除額から上限が10万円増加するので、直接的な節税効果に結びつきます。
さらに、e-Taxを使えば自宅から24時間いつでも申告を提出できる利点があります。窓口での長時間待ちや郵送時の切手購入、発送の手間も省けます。
確定申告の提出期限
税目 | 提出期間 | 備考 |
所得税・贈与税の確定申告 | 2月16日から3月15日まで | 3月15日が土日祝日にあたる場合は、翌営業日が締切日となります。 |
消費税及び地方消費税の確定申告(個人事業者) | 1月1日から3月31日まで |
これらの期間内に提出を行う必要があります。
特に所得税の確定申告期間が短いため、早めの準備が推奨されます。
先程の提出方法の特徴を踏まえ自分に合った提出方法をお勧めします。
フリーランスの確定申告書に関するQ&A
フリーランスの確定申告に関するよくある疑問をQ&Aにまとめました。
フリーランスの確定申告書はいくらから?
副業の場合20万以下は必要なく、個人事業主やフリーランスは48万円以下であれば必要ありません。
フリーランスは青色申告と白色申告どっちがお得?
基本的には、節税効果が大きい青色申告の方が、フリーランスや個人事業主にとってお得と言えるでしょう。
青色申告なら最大65万円の優遇措置を受けることができます。
一方で、白色申告は記帳や経費の負担がそれほど大きくないことがメリットです。
しかし、白色申告を行なった場合でも記帳や記帳保管の義務があります。
おすすめアプリ紹介
知識が少ない方には、会計ツールやサービスの利用がおすすめです。
まとめ
初めて確定申告を行うフリーランスや個人事業主の方にとっては、一度で全てを理解することがとても難しいかもしれません。
しかし、毎年必要なことであるため、徐々に理解していけば今後スムーズに確定申告手続きを進められるでしょう。
元々会社員だった自分もですが、会社に属していると自分で確定申告することはないと思います。
フリーランスになって感じる大変なことのうちの一つだと思います。
確定申告の仕組みや正しい節税方法を理解して取り組めば、手元に残るお金を増やせるチャンスにも繋がります。
フリーランスだからこそお金の管理についてしっかり勉強しておきましょう。
記事を書いた人